行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

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福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

☆相続(遺産分割協議書・相続人関係図・財産目録)

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多くの人が「自分は無縁だ」と考えがちですが、人の死亡により当然に相続は発生します。

預貯金の引き出しの際や不動産の処分などの際には、
多くの場合、遺産分割協議書・相続人関係図・戸籍などの書類が必要とされます。

また、相続財産を調査したり、相続人の確定や連絡先の分からない相続人の調査なども必要となってきます。

当事務所では相続に関する「相談」や「相続人や相続財産の調査」、相続に関する「書類作成」のお手伝いをさせて頂きます☆

(作成報酬の目安) ※報酬は難易度やご協力の程度等により増減いたします。

  • 遺産分割協議書の作成     : 3万円 ~ (平均3万円程度)
  • 相続人関係図・相続人調査   : 5万円 ~ (平均5万円程度)
  • 財産目録の作成・相続財産の調査: 5万円 ~ (平均2万円程度)
  • 協議書・関係図等のフルサポート : 7万円 ~

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

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(参考)

  •  遺産分割協議書とは、相続人間で財産の割り振りをして、その内容を確認するために作成する文書。相続財産の分配について、後で「言った、言わない」と紛争を生じさせないために作成することが目的。
    被相続人の定期預金等の預金の引き出しや不動産の手続きの際に必要とされる。
  • 相続人関係図の作成・相続人の調査とは、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要となるので、主に戸籍等の収集により相続人となる者を確定して、その相続人と連絡ができるように住所を調査をするもの。 たまに隠し子だったり、幼いころに養子にだされた兄弟姉妹等が発覚することがある。
    この書類(戸籍も含む)も、銀行での預金引き出しの手続きや不動産手続で要求される。
  • 財産目録の作成・相続財産の調査とは、遺産分割協議の前提として、預貯金や不動産、貴金属、株券等の分割の対象とする財産の調査をするもの。