行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

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福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

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帰化(日本国籍の取得)支援

日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。
そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。
申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。
日本国籍への変更(帰化)は国籍法によって定められており、帰化許可申請の要件や時期等につきましては当事務所にご相談下さい。

行政書士かしい法務事務所
福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403号
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(参考)帰化の要件(原則)

  1. 継続して5年以上日本に「住所」を有する又は10年以上居所を有する
    →10年未満の場合は3年以上の就労、10年以上の場合は1年の就労も必要
  2. 20歳以上で、本国法によっても成年であること
  3. 素行が善良であること
    →主に納税状況、前科の有無、交通違反の程度などで判断(嘘は厳禁)
  4. 自己又は生計を同じにする家族によって生活ができること
    →収入があってもアルバイトやパートでは難しいので「正社員」であることが重要
  5. 日本国を取得することで、本国の国籍を失うこと
  6. 政府を暴力で破壊することを企てたり、そういった団体に加わっていないこと
  7. 小学3年生程度の日本語能力(会話、読み書き)
    →日本語に自信がなければ、小学3年程度の日本語ドリル(ひらがな、漢字)で勉強することをお勧めします。

以上の要件には様々な例外がありますので、帰化にご興味があれば準備段階からでもお気軽にご相談ください。

在留資格(取得・更新・変更など)・査証(ビザ《VISA》)に関する手続業務 ← 詳しくはコチラ

外国人の方が日本で生活したり働いたりするためには「ビザ在留資格」が必要です。
在留資格取得・変更のためには必要書類を作成収集して、入国管理局に申請し許可を得なければなりません。

当事務所では、様々な在留資格手続をトータルでサポートさせて頂きます☆

手続が分からなかったり、自分で申請してダメだった場合などは、是非一度ご相談ください。

(報酬目安)

  • 在留資格認定証明書の交付申請 : 5万円 ~ 
  • 在留資格変更許可申請     : 5万円 ~
  • 在留期間更新許可申請     : 3万円 ~
  • 永住許可申請         : 5万円 ~
  • 就労資格証明書交付申請    : 2万円 ~
  • 資格外活動許可申請      : 1万円 ~
  • 在留資格取得許可申請     : 2万円 ~

 

(参考)

  • 在留資格認定証明書
    在留資格と上陸許可基準に適合することの証明書。入国前にあらかじめ審査を受けることで取得する。
  • 在留資格変更許可申請
    すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格の活動と違う活動を行うとする場合に行う申請。
  • 在留期間更新許可申請
    在留資格をもって日本に在留している外国人が、在留資格を変更することなく在留期間を延長するための申請
  • 就労資格証明書交付申請
    当該外国人の行うことのできる職務内容について、第三者に対して明確に証明できる証明書
  • 資格外活動許可申請
    すでに持っている在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的、副業的に行う場合の申請。
    資格外活動を行う前に許可を取得する必要がある。
  • 在留資格取得許可申請
    上陸手続きを経ることなく(出生や国籍離脱等)、日本に在留することとなった外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留する場合に、事由が生じた日から30日以内に行う申請。

 

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

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