交通事故の被害(生涯・死亡・治療費・休業損害、入通院慰謝料など)を受けたが、
- 相手方が任意保険に加入していなかった(体の3割は未加入)
- 任意保険に加入していても相手方の保険会社に任せられないといった場合や
- 任意保険会社が提案する示談に不満があり話が進まないといった場合に
被害者が直接、自賠責保険を「被害者請求」することが可能です。
また、交通事故が原因で「後遺症」が残ってしまった場合には「後遺障害」として別に損害賠償の対象となりえます。
交通事故に遭われてどうすれば良いか分からずお悩みの方は当事務所へご相談ください☆
(報酬目安) ←難易度や必要な業務内容等により増減いたします。
- 自賠責保険の被害者請求(傷害・後遺障害) : 4万円 ~
- 自賠責保険の被害者請求(死亡) : 10万円 ~ (平均13万円)
- 後遺障害等級認定のための調査(医療調査) : 3万円(その後、請求受任の場合は割引あり)
- 任意保険会社による提示額に関する相談 : 5千円 ~
- 後遺障害等級認定の異議申し立て : 5万円~
その他、自賠責(強制)保険の請求手続(加害者請求手続、被害者請求手続、仮渡金支払請求手続、内払請求手続など)、任意保険金の請求手続、政府保障事業損害てん補請求書、後遺障害等級認定異議申立書、、示談書、損害賠償請求書
問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所
福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
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メール kashii@honey.ocn.ne.jp