行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
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福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

信託の利用支援(遺言・相続・後見に代替する家族信託など)←詳しくは準備中

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信託とは、簡単に言いいますと、「一定の目的のために財産を受託者(自分でもOK)に信じて託す」制度です。

遺言・相続、成年後見・事務委任、事業承継など、通常の方法では困難な場合があります。
例えば、遺言だと孫の代まで拘束できません。しかし、信託によるとそういったことも可能になります。

当事務所では、色々な利用方法が可能な「信託」の利用をお手伝いさせて頂きます。
詳細は近日改訂予定です。

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

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参考

信託の定義
信託とは、ある人(委託者)が、自分が有するって位の財産を別扱いとして、信頼できる人(受託者)に託して名義を移し、この託された人において、その財産を一定の目的にしたがって管理活用処分し、その中で託された財産や運用益を特定の人「受益者」に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、その目的を達成する法制度である。

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