遺言書は、「財産の分配」や「身分関係」について、死後の法律関係を定めるための最後の意思表示です。
家族(相続人)に相続の負担をかけないためにも、大切な家族で争いの種をつくらないためにも、
多少なりとも預金・不動産等の財産をお持ちの方は、是非とも遺言書の作成をお勧めします。
遺言書の作成方法の指導やチェック、遺言書作成のお手伝いは当事務所にお任せください☆
(作成報酬目安)
- 自筆証書遺言書の作成指導 : 1万円 ~
(指導+チェック 2万円 、フルサポート 平均2万5千円) - 公正証書遺言書の作成支援 : 5万円 ~ (平均10万円)
※起案内容・証人立ち合いの要否などご協力の程度により変動 - 相続人・相続財産の調査 : 3万円 ~
問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所
福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp
(参考)
・遺言が特に必要な場合(財産関係で揉める可能性が高い類型)
- 夫婦の間に子供がいない場合、妻が内縁の場合、相続人がいない場合
- 再婚して先妻の子どもと後妻がいる場合
- 数人の相続人のうち行方不明又は連絡が困難な者がいる場合
- 特定の子や妻に他者より多くの財産を残したい場合
- 会社・個人企業・農業経営で経営者を決めておきたい場合
- 相続人がご兄弟のみ
・遺言書の種類
- 自筆証書遺言書・・全文と日付を自筆で記載して、署名・押印することによって成立する遺言書。
- 公正証書遺言書・・遺言者の意思(原案)をベースに公証人が作成する遺言書
- 秘密証書遺言書・・遺言書の内容を秘密にしながらも、遺言書の存在のみを公証人に明らかにしておくもの。