行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

☆遺言書の作成支援

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遺言書は、「財産の分配」や「身分関係」について、死後の法律関係を定めるための最後の意思表示です。

家族(相続人)に相続の負担をかけないためにも、大切な家族で争いの種をつくらないためにも、
多少なりとも預金・不動産等の財産をお持ちの方は、是非とも遺言書の作成をお勧めします。

遺言書の作成方法の指導やチェック、遺言書作成のお手伝いは当事務所にお任せください☆

(作成報酬目安)

  • 自筆証書遺言書の作成指導 : 1万円 ~
    (指導+チェック 2万円 、フルサポート 平均2万5千円)
  • 公正証書遺言書の作成支援 : 5万円 ~ (平均10万円)
    ※起案内容・証人立ち合いの要否などご協力の程度により変動
  • 相続人・相続財産の調査 : 3万円 ~

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

(参考)

遺言が特に必要な場合(財産関係で揉める可能性が高い類型)

  •  夫婦の間に子供がいない場合、妻が内縁の場合、相続人がいない場合
  •  再婚して先妻の子どもと後妻がいる場合
  •  数人の相続人のうち行方不明又は連絡が困難な者がいる場合
  •  特定の子や妻に他者より多くの財産を残したい場合
  •  会社・個人企業・農業経営で経営者を決めておきたい場合
  •     相続人がご兄弟のみ

・遺言書の種類

  •  自筆証書遺言書・・全文と日付を自筆で記載して、署名・押印することによって成立する遺言書。
  •  公正証書遺言書・・遺言者の意思(原案)をベースに公証人が作成する遺言書
  •  秘密証書遺言書・・遺言書の内容を秘密にしながらも、遺言書の存在のみを公証人に明らかにしておくもの。

※近年の法改正により自筆証書でも財産目録は手書きの必要がなくなったり、保管制度が開始されることで検認が不要になったりと、自筆証書遺言の利用がし易くなってきております。
是非とも、残される家族のために「遺言書」の作成をお勧めします。