行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

在留資格の取得支援

在留資格(取得・更新・変更など)・査証(ビザ《VISA》)に関する手続業務 ← 詳しくはコチラ

外国人の方が日本で生活したり働いたりするためには「ビザ在留資格」が必要です。
在留資格取得・変更のためには必要書類を作成収集して、入国管理局に申請し許可を得なければなりません。

当事務所では、様々な在留資格手続をトータルでサポートさせて頂きます☆

手続が分からなかったり、自分で申請してダメだった場合などは、是非一度ご相談ください。

(報酬目安)

  • 在留資格認定証明書の交付申請 : 5万円 ~ 
  • 在留資格変更許可申請     : 5万円 ~
  • 在留期間更新許可申請     : 3万円 ~
  • 永住許可申請         : 5万円 ~
  • 就労資格証明書交付申請    : 2万円 ~
  • 資格外活動許可申請      : 1万円 ~
  • 在留資格取得許可申請     : 2万円 ~

 

(参考)

  • 在留資格認定証明書
    在留資格と上陸許可基準に適合することの証明書。入国前にあらかじめ審査を受けることで取得する。
  • 在留資格変更許可申請
    すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格の活動と違う活動を行うとする場合に行う申請。
  • 在留期間更新許可申請
    在留資格をもって日本に在留している外国人が、在留資格を変更することなく在留期間を延長するための申請
  • 就労資格証明書交付申請
    当該外国人の行うことのできる職務内容について、第三者に対して明確に証明できる証明書
  • 資格外活動許可申請
    すでに持っている在留資格で認められている活動以外の報酬を受け取る活動を臨時的、副業的に行う場合の申請。
    資格外活動を行う前に許可を取得する必要がある。
  • 在留資格取得許可申請
    上陸手続きを経ることなく(出生や国籍離脱等)、日本に在留することとなった外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留する場合に、事由が生じた日から30日以内に行う申請。

 

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

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