日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。
そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。
申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。
日本国籍への変更(帰化)は国籍法によって定められており、帰化許可申請の要件や時期等につきましては当事務所にご相談下さい。
行政書士かしい法務事務所
福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403号
TEL092-410-0744
メール kashii@honey.ocn.ne.jp
(参考)帰化の要件(原則)
- 継続して5年以上日本に「住所」を有する又は10年以上居所を有する
→10年未満の場合は3年以上の就労、10年以上の場合は1年の就労も必要 - 20歳以上で、本国法によっても成年であること
- 素行が善良であること
→主に納税状況、前科の有無、交通違反の程度などで判断(嘘は厳禁) - 自己又は生計を同じにする家族によって生活ができること
→収入があってもアルバイトやパートでは難しいので「正社員」であることが重要 - 日本国を取得することで、本国の国籍を失うこと
- 政府を暴力で破壊することを企てたり、そういった団体に加わっていないこと
- 小学3年生程度の日本語能力(会話、読み書き)
→日本語に自信がなければ、小学3年程度の日本語ドリル(ひらがな、漢字)で勉強することをお勧めします。
以上の要件には様々な例外がありますので、帰化にご興味があれば準備段階からでもお気軽にご相談ください。