最近、お手伝いさせて頂いてます営業譲渡契約がそろそろ大詰めを迎えております。
とはいっても、契約は「当事者間の合意」が無ければ成立しないので調印の時までは油断できません。
営業って、親から子への譲り渡す場合や、現在の営業を辞めて新規事業の立ち上げを考えてる場合など様々な理由で譲渡が必要となってくることが多いようです。
ですが、今まで数件関わらせてもらった経験から、譲渡契約の当事者って、大企業は別として、個人事業主・中小企業ともに、譲渡について取り決めるべき法的知識を持たれていないことが多いんですよね~~。
もちろん「競業避止義務」という言葉も???という方が多かったりします。
特に個人事業主なんかが取り決めなく営業を譲渡したり、相手方が作った契約書も理解せずに契約交わされるとトラブルの原因ですね。
せめて、債務の扱い(引き継ぐのか否か)、譲り渡しが側が同じ事業をすることができるのか、賃借権の名義変更、会社の場合は総会などの手続きができなかった場合の扱い、などを決めておいてくださいね。
やっぱりビジネスなど権利義務関係の発生するところには僕らが関与できるように頑張らなきゃな~~なんて・・(笑)
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