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「終活」として考えておくべきこと①

「終活」として考えておくべきこと①

今回の相談会でも、相続、遺言、成年後見などのいわゆる「終活」に関するご相談が多かったので、今回は「終活」に関する概略を説明します。

「終活」って、終のための活動ということでその人によってさまざまですが、最低限決めておいた方が良いこととしては、

①心身共に弱ってきた時の為の「見守り、生前の事務委任、成年後見、死後事務委任」
②最後を迎えた時のための「葬儀・お墓・宗派に関すること」
③残された家族や大切な方のための「相続に関すること」
があります。

①について
通常は②の「葬儀・お墓」などの部分からが多いのですが、実は認知症などにより判断能力が無くなった時のための「成年後見・任意後見契約」の準備をしたり、その際にセットで心身が弱ってきた場合のために「事務委任」を検討しておくのも重要なものです。

・「事務委任契約」は「生前の事務」と「死後の事務」があります。
「生前の事務」としては、預貯金の出入金、各種の支払、不動産等の財産の管理・保管など委任したい事務を、家族や友人又は僕らに託して、処理してもらうというものです。孤独死を避けるために一定期間の間隔で電話や訪問などをする「見守り契約」も一緒にされる方が多いですね。
「死後における事務」としては、葬儀~納骨までの一連の手続きや、遺品整理などの事務を委任しておくというものです。

・「成年後見」は、認知症や精神疾患・知的障害などの影響で判断能力が欠けるようになった場合に代わりに法律行為を行う者を決める制度で、後見人の活動は病院や施設への入所や介護サービスの利用といった「身上監護」に関することや、預貯金・不動産など「財産管理」に関することが中心となります。
この制度の利用方法には大きく2種類あり、事前に本人が事務の内容と後見人を選んでおく「任意後見契約」と、判断能力が欠けてから裁判所に後見人を選んでもらう「法定後見」があります。

法定後見制度での後見人は誰がなるのか分かりませんし、最低限の活動のみしか認められておりませんので、終活としては、事前に信頼できる後見人や事務の内容が選べる「任意後見契約」の利用がお勧めです。

内容は概略程度に過ぎないのですが、ちょっと長くなってきましたので②「葬儀、お墓、宗派」、③「相続」は次回(近日中)書きますね。
ご期待ください。

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