僕の事務所での業務として遺言書関連の相談って多い方なのですが、
一番簡単な方法である自筆証書遺言書の作成指導なんかをさせてもらうと、
大抵の相談者の方は、「こんなに簡単なの!?」ってビックリされます。
なんせ民法によると遺言書作成に必要な事項としては「全文・日付・氏名」の自署と「印」で作成できるわけですからね~。
単に預金を分けたいってだけでしたら、「~に相続させる」って書いちゃったりするだけです。
簡単でしょ。
じゃあ、行政書士に関与してもらう必要があるのか?なんて思われる方もいると思いますが、
それは「ある」と答えておきたいです。
なんせ、自筆証書遺言のチェックをさせて頂くと、実際はワープロで作って財産等のことに触れられていない「遺書」だったりすることが多々あります。
また、相続人の最低限度の取り分である「遺留分」に配慮していない遺言や、記載の表現の仕方によっては、
このままだと紛争になってしまうよ~なんてものもあります。
やはり僕らが作成のお手伝いをした方が安全だと思います。
ですが、先ほども述べました通り作成自体は簡単ですので、まだまだ若い方や、交通事故等の心配があり一度作成しておこうかな~なんて思われる方は、簡単なもので良いので、一度作成されてみてもらえると幸いです。
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