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告訴状の作成業務について

告訴状の作成業務について

先日、久しぶりに告訴についての相談を受けさせて頂きました。

あまり知られていないことですが、実は告訴状って「官公署に提出する書類」として行政書士が代理できるものなんです。
ただし、告訴状の提出先が検察庁への告訴状となりますと司法書士の業務となりますが、一般的に提出する場所で第一次捜査機関の警察署へは行政書士が告訴状の作成と提出の代理もできます。

そもそも「告訴」って被害事実と訴追意思を告げることなのですが、警察署は訴追意思の無い「被害届」として片づけたり、犯罪事実を述べていないというころで告訴を受理しないことが多々あります。

やっぱり、簡単に受理しない警察に告訴を受理してもらうためには、しっかりと犯罪を構成する要件に沿って、具体的な事実を記載し、ある程度の立証資料を添える必要があります。

警察が非協力的だと一般の方が告訴するのは難しいでしょうね~~。こんなことするから市民は警察に対して不信感を持つんですよね。

僕は、大学時代から刑事系が興味があり刑法や刑事訴訟法を結構突っ込んで勉強してきました。
司法試験の成績でも刑事系は良い方でしたので、どちらかというと刑事系は得意分野ということになります。

行政書士は刑事系を直接扱う機会が少ないですが、告訴やストーカー被害対策の支援をしたり、色々なアドヴァイスの一環として刑事系を知っておくことは重要だと感じています。

実は、刑事系の相談先として行政書士も業務範囲を広げることができるのではないかと現在思案中です。

 

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