行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

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許可における「事務所」要件

許可における「事務所」要件

僕ら行政書士って色々な許可申請をさせて頂くことがありますが、
建設業許可や宅建許可などで「事務所」要件というものがあります。

基本的には「独立した事務所」という形なのですが、この取扱いが各自治体によって異なってることが多いのです。

一番問題なのは、「自宅兼事務所」の場合です。
他の生活スペースと混同しているようであればダメです。

独立した部屋を事務所として利用している場合は何とか可能性があります。

建設業許可の場合、福岡では「生活スペースを通らずに事務所に入ることができるようであればOK」という扱いのようです。後は、電話等の事務所としての実態があれば何とかクリアできます。

この事務所要件って意外と満たしていない業者の方が多いんです。
申請前にきちんと事務所要件を整える必要があるので、申請後に事務所要件を満たしていなくて不許可なんかもらったら申請手数料(建設業許可新規で9万円)は返ってこないので、もったいないですよ。

僕ら行政書士が受任するってことは、依頼者からすると許可が出ると思っていますので必ず結果を出さなければなりません。事前に基準が設けられている申請でしたら、僕らが要件を確認して受任するので申請を通すのがプロ。
結果が出なければ報酬を頂いてはいけない気がします。

とはいっても入管や帰化といった裁量の幅が広い業務だけは完全成功報酬にするのは難しいかな~~。
もう少し経験を積んだら検討してみようかな。

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