犯罪の被害にあった人が刑事事件として訴えたい場合には告訴(被害者以外の場合には告発)という方法があります。
告訴って、「犯罪事実」と「訴追意思」を伝えることで法律的には成立するのですが、多くの場合に被害者が警察に被害を訴えても訴追意思を必要としない「被害届」を出すことで終了となります。
告訴扱いだと、捜査をしたりして書類や証拠物を検察に送らなければならないですし、起訴・不起訴の決定した場合の通知も必要となってくるなど手間がが増えてしまうのであり、被害は情報として入れていても、何でも間でも告訴扱いというわけにはしたくないようです。
ですが、被害者的には訴追意思を持っている場合でも告訴を受けないことは、それはそれで問題だと思います。
口頭の場合には警察が調書を作らなければそれで終わりになってしまいますが、告訴状を作成して提出することでそういうわけにはいかなくなります。
警察を動かすためにはそれなりの具体性も必要なんですよね~~。
告訴状の作成も行政書士の業務範囲になっているので、僕の事務所にも「告訴したい」という相談を頂くことが意外にあります。告訴のサポートって意外に必要としている人が多いのかな~~なんて思います。
僕が以前、少しお世話になった法律事務所の弁護士さんも告訴のお手伝いを嫌がっていたことから考えると、その受け皿としては行政書士っていう発想があってもいいのかな~~なんて思っています。
僕らのように法科大学院出身で刑事にも詳しい行政書士なんかが頑張っていけば、この辺の業務を確立していくことも可能かな~なんて気もしてます。
刑事告訴って、そこまで考えるにはそれなりの理由がある方が多いので、必要な方のための力になれるといいな~なんて思います。
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