行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

遺産分割協議書は円満なうちに

遺産分割協議書は円満なうちに

年末年始に相続がらみの案件と関わり考える機会があったのですが、
つくづく書面に証拠を残しておくことって大事だな~~なんて思います。

相続に伴う遺産分割。誰もが「うちは円満だから大丈夫」だと思っていると思います。
金銭面や動産では誰かが事実上使うことで問題ないことが多いのですが、問題になることが多いのは「不動産」です。

売るにしても、そのまま誰かが住み続けるにしても、いつかは「名義変更」という手続きをすることになります。
その名義変更する際には、その名義人と戸籍上、相続人に当たる人が全て関わる必要が出てきたりします。
なので、ず~~っと名義を変えてない場合って、遠方にいる面識のない親戚などから印鑑をもらわなければならなくなったりしてとても大変になってしまうんです。売りたくても売れない状況にもなりますしね(>_<)

相続財産って、相続人である兄弟がお互いに健在である時には円満にいってたとしても、家などの不動産は特になんですが、一方が亡くなった後にその配偶者が住んでたとしたら「他人にとられた」という感覚から、「出て行ってくれ」「半分は自分のものだ」なんて感じでトラブルとなることが多いようですね。

実際に名義変更手続きまでするか否かは別にしても、相続人が健在で円満なうちに、「遺産分割協議書に、~~の不動産は一方の物とする」という趣旨の書面を作っておけば、その時点で解決できるのにな~~なんて思ってしまいます。
身近な存在として、こういうことをアドヴァイスするのは僕らの大事な役割なんでしょうが、みなさん法律っていうだけで敬遠しちゃうようですね(涙)

権利義務関係をハッキリして証拠を残しておくことって、自分の家族など大事な身内とトラブルにならないで済むための大事な予防となりますので、今年は一度そういった部分をハッキリとさせてみられてください。

僕も多くの方のお力になれるといいな~~なんて思っております。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です