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「遺言書はあるはずだけれど」どうしたら?

「遺言書はあるはずだけれど」どうしたら?

相続に関する件で「遺言書は作っているはずなんだけど、見当たらない。どうしたらいいの?」という相談を頂きました。

こういう場合は、遺言書をどのような形式で作成しているのかにもよりますが、
まずは「公正証書遺言」を作成しているかもしれませんので、相続人であることを示すために戸籍を収集してから、近くの公証役場で調べることが可能です。公正証書が作成してあれば、後は遺言の謄本を請求してから、内容通りに手続きをするということになります。

もしも、公正証書遺言が作成されていなければ、家中探すしかありません。それでも見つからなければ後で発見されるリスクはありますが、遺言書は存在しないものとして相続人で分割協議をしなければ手続きを進めることは出来ません。

やっぱり、「紛失」のリスクを考えると遺言書は「公正証書」の方が安心ではありますね。

 

でも、「遺言書の内容通りに、手続を進める」って言ってもどうやって?と思う方もいるかもしれません。
不動産なんかがある場合は特にそうですね。

「相続させる」という文言で、その相続人の単独所有となっている場合にはその不動産は既にその人の物となっております。名義変更も相続により自分が譲り受けたという形で単独で手続きできますので簡単です。
もしも面倒であれば依頼すればいいだけでもありますし、アドヴァイスを受ける方法でもOKです。

「遺贈する」という文言が使われている場合には、相続人全員が関わる必要がありますのでちょっぴり面倒かもしれません。

やっぱり、そういう場合のために家族などでも構いませんので遺言執行人をつけておく方が楽かもしれませんね。

何はともあれ、僕らはこういった悩みでも気軽に相談をしてもらえる存在でありたいな~~と思います。

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