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愛人への遺贈

愛人への遺贈

遺言書を作成する目的として、配偶者以外である愛人へ財産をあげたいという場合があります。

実は、愛人への遺贈って原則的に無効なんです。

いくら遺言書に書いていても、配偶者等の家族が無効として争えば、その方は財産を受けることができません。

でも、原則には例外があるんです。

実際の夫婦関係の形骸化や愛人への生活扶助目的、その遺贈によって家族が困らない等の理由があれば有効になることもあります。

また、家族が争わなければ、遺言者の意思も実現されるわけですから、
要は遺言書の書き方が重要になってくるということです。
遺言書は絶対に作成しておく方が残された家族のためにも良いと思われますが、作り方によっては意思が実現されないこともありますのでご注意くださいね☆

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