身内で亡くなられた方がいる場合に、金融機関でその故人の預貯金を引き出せなくなります。
そいう場合に、預貯金を引き出す場合には通常は遺産分割協議書が書類が必要となるのですが、葬儀費用の150万円程度は協議書が無くても引き出せる場合もあるようですね。
ただ、無条件というわけではなく、最低限、故人の出生から死亡までの戸籍や、銀行によっては印鑑証明などの書類を収集する必要が出てきます。
戸籍も遡っていくと、古い文字なので何と書いているのかが分からなかったり、どこまで遡っていけばいいのかもわからなかったりして、慣れていない人からすると意外に大変だったりします。
何度も銀行さんに持って行ってはやり直しみたいな人もいらっしゃるようです。
僕ら行政書士ってこういった書類の収集もお手伝いさせて頂いてますが、戸籍実務がもう少しわかり易くして、一つの役所で全ての戸籍が取れるようにすれば手続きが楽になるのにな~~なんて思っちゃいます。
コメントを残す