行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

判例と学説・理論との付き合い方

判例と学説・理論との付き合い方

ゴールデンウィークが明けて何かとバタバタとさせて頂いております。
もっと急がなければならないのですが、なかなか進まない部分もあり、深夜に仕事をしながらペースアップを図って頑張っております。

ところで、今日は法律を勉強する方や実務にとっては避けて通れない「判例」「学説・理論」のとの付き合い方という部分について僕なりにまとめてみようと思っております。

実はこの問題が僕が学生時代に一番悩んでいた部分なんですが、やっぱり実務家になることで自分なりに問題との付き合い方が分かってきた感じです。

まず「判例」は、裁判所が下した判断で先例としての意味を有するものなので、実務においてはまず参考にするべきものです。

ただ、日本は判例法主義でもありませんし、似たような事案はあっても、まったく同じ事案は二つとありません。
ですので、最高裁判所の規範となる判断には事実上拘束されることがあっても、事案への当てはめ方によっては結論も変わりますし、そもそも最高裁で争われている事案は限られており、地裁・高裁の判断で終わっている場合には、本当の意味での判例は存在しないという形です(ましてや時代に応じて判例変更の可能性すらありますしね)

そういった判例をベースにしながらも、判例の無い部分や結論の方向性についての隙間を埋めるのが「学説」や「理論」という形だろうと思います。

同じ法律を扱う場合の弁護士と行政書士の役割の違いとしては、
事実が確定している場合にAの考え方からするとこの結論、Bの考え方からするとこの結論となるような理論争いはやはり学説理論を勉強して難しい試験に合格している弁護士さんにお任せです。

ですが、事実がどうだったかだとかの部分は僕ら行政書士でも調べることは可能だろうと思っています。それに判例や学説も固まっていたり、実務上の取り扱が固まってる部分については、行政書士でもそれに沿って書類作ったり相談に乗ったりすることができるだろうと思ってます。(確か交通事故関連の事案で、裁判例等に沿っている場合は行政書士も請求権を行使する文書を作成することが可能とかいう話を聞いたこともあります)

法的論争や現状を打開するための戦いは弁護士さんに任せて、僕ら行政書士は事実調査や証拠を揃えたり、紛争予防のための契約条項を追加したりするスキルを極めることで、職域争いもなく弁護士さんなどとも協力してクライアントの力になれるような気がしています。

でも、何か問題があると弁護士さんにお願いしてしまうんですけどね(笑)

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です