相続が生じた後には、亡くなられた方(被相続人)が保有していた財産や負債・権利義務などが相続人に相続されることになります。
通常は不動産を保有している人の名義変更や預貯金等の引き出しのために遺産分割協議書が必要となり作成される方が多いと思います(財産が多い方なんかは相続していないという証明のためにも作成しておく方が良いと思われます)。
通常の遺産分割協議書って、同じ書面に全員が署名・押印をすることになっているので、相続人同士が離れた地域に住んでいる場合などには、1人が署名押印終わらないと次の人が署名押印できないという感じで面倒です。
そういった面倒を解消するのが、「遺産分割協議証明書」です。
記載内容は、遺産分割協議書と基本的に同じなのですが、一枚の紙に全員が署名押印するのではなく、相続人全員分用意して、それぞれが遺産分割協議の内容の証明者になるという感じです。
不動産の手続きのためだったら、不動産分だけを証明したりできるので使い勝手が良く便利なんです。
不動産手続等をされる方は是非とも遺産分割協議証明書の活用をご検討くださいね☆
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