相続が発生した場合に、亡くなられた方(被相続人)が不動産なんかを保有している場合に名義変更しないで放置して使い続ける方が多いと思います。
本来は手続きをした方が良いのですが、登記手続きや手数料なんかの負担を考えると、特に相続人間で争いがない間はそのままにしているという感じでしょうか。
ですが、円満だった兄弟が無くなった場合や、売却などのために名義変更する必要が出てきた場合に揉めることがあることを考えると、登記手続きまではしなくても、円満なうちに、実際に相続財産である不動産を使い続けてる人がその不動産を相続するという形の分割協議書を作成しておく方が良いと思われます。
こうやって協議書を作成しておけば、後で何を言われても自分が相続したとして相続手続きが可能になります。
相続に対する手続きは面倒なことが多いですが、「最低限しておくべきこと」をしておけば面倒を先延ばししても大きな痛手はないのです。
僕は行政書士として「紛争の予防」という視点から、相続が発生した場合には円満なうちに協議書を作成しておくことをお勧めします。
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