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事務委任契約、遺言、任意後見

事務委任契約、遺言、任意後見

高齢者が増えてきて、親の面倒を見ることになる世代の「成年後見制度」への意識の高まりの延長で、「生前の事務委任契約」や「死後の事務委任契約」なんかが注目されているようです。

「生前の事務委任契約」っていうのは、お金の支払、預貯金といった「財産管理」やホームヘルパーや施設との契約などの「身上監護」に関する手続き、お互いに任意で委任する「その他」など、好きな内容で事務手続きを委任するものです。
通常は、高齢者なんかの子どもさんがやられていることですので、本来は必要ないのかもしれませんが、近くに子供がいないという方なんかが利用したりします。

「死後の事務委任契約」というのは、葬儀や納骨、近親者の連絡、遺品整理、債務の弁済など、死後に必要となる事務手続きを事前に委任しておく契約です。これも、子どものいない単身の方が多く利用されております。

これらの手続きって、
①判断能力があるけど身体が不自由だったり自分でやるのが大変だという場合に「生前事務委任契約」
②判断能力が無くなった場合に、後見人となって代わりに手続きや財産管理を行う相手を選ぶ「任意後見契約」
③死後の財産の帰属を定める「遺言」
④死後の事務手続きを行う相手を選任しておく「死後事務委任契約」

といって、4つが相互に関連している手続きではあります。

 

本来は、親子関係や兄弟関係が密であれば「遺言」以外は特別必要ではないと思うのですが、核家族化や転勤などの影響で親子や兄弟が近くで暮らすことが難しくなってきたことで需要が増えているんだろうと思います。

いまや4人に1人が65才以上です。超高齢化社会ですし、これからもっともっと需要が増えてきそうな気がします。

少しでもお役に立てるように頑張ろうっと。

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