どうやら2017年度から「法定相続情報」を記した証明書を法務局で発行されることになるようです。
この制度は、相続に関する情報をとして法務局に、戸籍や住民票、遺産分割協議書などの書類を出した場合には、他の手続きの際に使える証明書を発行してくれるようになるというものです。
簡単に言うと「相続関係の登記」というイメージなのでしょうか。
これまでは、不動産登記とは別に銀行手続きなど、手続ごとに戸籍などの書類を準備したりする必要がありましたが、この制度が始まると、一番に不動産などの相続登記をしてから、銀行などの手続きをするという感じになるかもしれません。
相続手続きは僕ら行政書士が得意分野としているところですので、今後の動向には注目です。
最終的には、法律や手続に詳しくない人達のための利便性向上のための制度改革であるといいな~って思います。
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