相続のお手伝いなんかをさせて頂くときに、「相続人関係図」を作成することが多々あります。
基本的には被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取寄せて相続人を確定することになるのですが、相続人の子・配偶者、親・兄弟(場合によっては兄弟の子)までが判明するのが一般的です。
でも、相続人関係図をお渡しすると、「実はうちの家は有名な人とのつながりがあると聞いたことがあるので、調べられないものか」などと、そこから家系図の作成まで興味をもたれるかたもたまにいらっしゃったりします。
相続人の確定までは行政書士としての職権で戸籍を取寄せることができるのですが、その範囲を超えた部分を調べるのは、職権では取寄せることができませんので、委任状を頂くか、直系の子孫にあたる人が直接請求することが必要となってきます。
現在、戸籍(除籍、原戸籍)の保存期間は編成されてから150年となっておりますが、最近までは80年とされていましたので、明治時代ぐらいまでは遡れる可能性はあります。ただ、それより前の分については、役所が残しているか否かによります。
ちょっとしたきっかけで家系図の作成をお手伝いさせて頂いてきましたが、昔の方は養子縁組や隠居なんかがあって、読みこなすのもなかなか大変です(笑)
でも、普段は忘れ去られてる存在の自分の先祖のことを知るきっかけになるので、何となく家系図っていいな~~って思うようになってきた今日この頃です。
家系図を作り祖父母時代などから人柄をメモして残していけば、「先祖代々うちの家計は気性が荒い」なんてことが分かってくるのかもしれないですね(笑)
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