判断能力が無くなった人が、生活保護等も含め各種の行政手続きや契約や遺産分割協議などの法律行為をしなければいけなくなった場合には「成年後見人」というものをつけて行う必要があります。
もちろん、施設への入所や病院への入院手続き等は家族が代わりに手続きを行うことが多いので不都合は少ないこともあるのですが、遺産分割協議や生活保護等の行政手続きなどは、家族が利益相反者となることが多いので代理になれなかったり、ましてや生活保護など本人と話す必要がある手続きの場合には、窓口の人によっては委任状や適法な代理権限がなければ受け付けてくれない場合もあったりします(判断能力が無い人が作った委任状はもちろん無効)。
最近は成年後見制度の利用が不便だとして敬遠されている部分もあるようですが、やっぱり手続きのために利用する必要が出てくることも多々あるようです。
特に生活保護なんかは、本人が会話もできにくい状況になってたら、窓口の人が融通を聞かせてくれなければ成年後見制度を利用する以外に方法はないです。
ただ、相談などを受けていますと、「自分は成年後見人にはなりたくないが、手続きが必要なのでどうしたらよいでしょうか?」と言った話をよく聞きます。
僕ら行政書士は、判断能力がある段階で、もしもの時に備えて準備するための「任意後見契約」というもので関わらせてもらうことが多いのですが、判断能力が無くなった場合に「成年後見人のなりたくないから」と放置されないようにも、事前に「任意後見契約」を結ぶことって実は大切なんじゃないかと最近は思ってきました。
この任意後見制度はとても便利な制度で、代理権を与える内容や成年後見人になる人などを自分で決めることができるので、本来は便利だと思うのですが、なかなか制度として広まっていない気がします。
成年後見と手続きは両輪なので、出来る限り後で問題が起きないように「任意後見制度」の認知度を高めたいな~~と思っています。頑張ろっと。
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