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公正証書作成と行政書士の関係

公正証書作成と行政書士の関係

公正証書というものをご存知でしょうか。

遺言を公正証書遺言にすることで相続が発生した後に遺言の検認手続が不要となったり、契約書を執行認諾文言付の公正証書にすることで離婚等の養育費や消費貸借の返済などが遅れた場合に裁判所の判決を経ることなく強制執行が可能となる効力があるので、かなり法的効果が強いものです。

こういった公正証書を作成するのは公証役場になります。
ですが、直接、公証役場ではなく僕たち行政書士にご依頼を頂くことが多くあります。

最終的には公証人の方が作成するという名目になりますので、公正証書(遺言も含む)にする場合は行政書士は不要なのでは?と思われる方もいらっしゃるようですので、公正証書(遺言を含む)と行政書士の関係をここで述べておこうと思います。

(公正証書の内容面について)

・公証役場は依頼者・行政書士が伝えた内容を、公証人が文書として作成したり認証したりすることで「法的に有効である」ということを保証してくれるところです(だからこそ、強制執行の際に判決同様の効力をもったり、遺言も検認が不要となる)。

ですので、離婚や消費貸借などの契約書や遺言なども、作成したいと思った場合に、作成する内容が決まっていれば、直接相談にいき概要や決定してる内容を伝えることで形にしてもらえます。

ただ、公証役場は、公正証書にする内容が決まっていることが前提で手続を行う場所です。
ですので、公正証書にしたい内容などについては自分で決める必要があります。そこで基本となる内容を作成するのが僕たち行政書士ということになります。

どんな内容ついて決める必要があるのか、どういった条項を盛り込む方が良いのかはもちろん、少しでも自分に有利になる内容にできないかなどについても僕らはアドヴァイスすることになります。

また公証人に原案を提示して、条項の意図などを説明して協議したりすることもあります。
こういった部分は法律のことを知っている者が行う方が話がスムーズに進みます。

(公正証書作成手続き面について)
公正証書作成のためには、公証人に内容を伝える必要があります。そして公証人からその内容について聞かれたり、場合によっては協議することが必要になります。
僕たち行政書士は原案を作成することに関わるのでこの部分は僕たちがやり取りをすることになります。

そして、以上のような流れで公正証書にしたい内容が決まった後には、実際に公正証書にするための手続きが必要となります。
不動産等の登記事項証明書や住民票や戸籍など手続き的に必要な書類などを揃えることになります。
また、離婚契約書など契約関係の場合は原則として当事者が2人揃って手続きする必要がありますし、遺言の場合には証人が2名必要となります。

行政書士はこういった書類収集や当事者の代理人、遺言の証人となったりも僕らがお手伝いさせて頂くので、僕ら行政書士が公正証書作成に関わることで手続きの負担をかなり軽減する役割を果たしております。

これが、現段階で僕の理解している公正証書作成における公証人と行政書士との関係です。

是非とも公正証書作成のために公証役場を利用しようと考えられてる方は、まずは僕たち行政書士にご相談くださいね。

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