以前、僕も依頼を受けて対応させて頂いたことがあるのですが、今度は幼馴染から「未成年の子がいる場合に、自分が死んだら親権者ってどうなるの?」という相談がありました。
確かに、シングルマザーだったり、連れ子で再婚したような場合には、子どものことを考えると心配になりますよね。
答えは、未成年後見人が法定代理人となり親権者の代わりになります。
この未成年後見人の選任には、「親権者が選任する方法」と「親権者がいなくなった後に選任する方法」二つの方法があります。
・親権者が選任する方法は、「遺言書」で未成年後見人を指定するというものです。
遺言書は、全文を自分で書くという自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも構いません。万が一に備えてという程度でしたら自筆証書遺言で十分ですが、病の場合には公正証書遺言の方が検認手続が不要となるので後の負担は減りますし、手続きがスムーズです。
・「親権者がいなくなった後に選任する方法」は、親族や利害関係人、又は意思能力のある未成年者本人が家庭裁判所に申立書や戸籍、財産目録などの書類を提出して「未成年後見人の選任の申立」をすることになります。
僕が受ける相談の事案では、前の夫や今の夫に後見人になられるのが嫌だということが多いので、大抵は「自筆でもいいので遺言書を作っておくように」とアドヴァイスするのですが、「子どもの親権はどうなるんだろう~~」って心配なだけの方にとっては再婚相手や前の夫(実の父)、兄弟、両親など必要に応じて誰かが未成年後見人になりますのでそこは安心してもらえると思っております。
僕も周りにもシングルマザーが増えてきて、未成年後見人というものを友人から相談を受けるようになる年齢になってきたんだな~~と改めて痛感します。年齢に応じて、友人からの相談内容が変わるんでしょうね~~。
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