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交通事故の際の被害者請求

交通事故の際の被害者請求

交通事故により人身事故を受けた被害者は自賠責保険の請求が可能です。

任意保険会社への一括払処理を受けることが多いと思いますが、その場合には和解等を提案されることも多く、納得できなければ話が進まないので、自ら被害者請求をすることも必要な場合があります。

ところで、交通事故の損害賠償請求において自賠責保険への被害者請求って
・「相当程度の過失相殺が見込まれる事案」・・重過失以外減額されないし、重過失でも最大5割の減額で済む
・「因果関係の認定に困難が予想される場合」・・因果関係の認定が困難でも、死亡・後遺障害の損害額から5割はでる。
には裁判よりも有利な面があるのをご存知ですか?

実際に裁判所の方でも、訴訟の前には先に被害者請求をすることを勧めているようです。

それに、無保険車やひき逃げ等の加害自動車の保有者が分からない場合には政府に対して損害の填補も請求できたりするんです。

 

実際、僕も交通事故の勉強するまで賠償の仕組みって分かりませんでした。

それって、通常の交通事故事案では保険会社が間に入ることで「おまかせ」になってしまうからです。

でも、それって納得できない場合や不満があっても「いいなり」になってしまう危険性もあるから注意が必要ですね。

手続等を知ってて「おまかせ」するのと、知らないで「おまかせ」するのでは、意味が違います。
このブログを読んでくださった方は、「交通事故による人身損害は、まず被害者請求」と思って頂けると嬉しいです。

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