僕たち行政書士は契約書を作成することが得意です。
金銭消費貸借契約はもちろん、離婚協議書や遺産分割協議書も契約書の一種といえます。
また事業譲渡契約や事業者がマネジメントしたり契約したりする際に使う契約書なんかも作成させてもらったりもします。
こういった契約書を作成する時のポイントとしては、契約書が対象とする範囲を広くするなど紛争の予防に繋がる内容にするということです。
その為の方法としては、
①抽象的な文言で幅広くする
②考えられる紛争を詳細に書く
という二つのルートが考えられますが、抽象的な文言を使い紛争になった場合に裁判等で争える権限を持つ弁護士さんなどは①のルートでシンプルな契約書を作成されることが多い印象です。
契約書の対象を広げるという面では①が優れていると思いますが、紛争の予防という面では②の方が良いと思います。
私の場合は、たたき台としては抽象的な内容の契約書からスタートしますが、依頼者の希望で「こういった部分も追加して欲しい」とかの要望も反映することが多いですので、予想できる紛争はできるだけ具体例を挙げるなど契約書の中に記載しながらも、一般的な部分については抽象的な内容とする①②の中間的なものを作成することが多いです。
契約書って内容を詰めて考えると本当に難しい作業だな~~とつくづく思います。
でも、契約書が無いと債務不履行があった場合にはどうしようもできないということになりかねませんので、ちょっとしたお金の貸し借りでも契約書を作るようにしてくださいね。
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