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契約書・事実の承認書の作成について

契約書・事実の承認書の作成について

売買契約やお金の貸し借り等の際の消費貸借契約、何かがあった時の示談書など、個人間であっても契約書を使う機会って意外とあります。

最近では多くの方が雛形なんかを使っておられる方も多い気がします。
ただ、その雛形って便利ではあるんですが、そのまま使うのでは実情に合ってないことも多いから書き変えるのも大変です。

そこで、契約書や事実を承認する際にどんなことを意識して作成又は書き変える必要があるのかですが、
やっぱり、利用目的を意識することです。

契約で定めることによって民法などの法律の規定を任意で変更するという使い方もありますが、多くの方は、「トラブルがあった時の証拠にする」ということが一番の目的だと思われます。

例えば、売買契約したので対価はいつどのようにして払いますとか、お金を借りたよ~~とか、こんな不法行為をしたことは認めますとかを形として残すという目的です。

細かく書いた契約書や書面をとってなくても、契約の際の必要な事実を書いていれば、不履行があった時のことを定めてなくても法律が適用されて請求も出来ちゃいますしね。

なので、ご自身で契約書を作る又は修正する場合は、「契約の成立」が目的なら成立のために必要な内容を書く。
事実の承認なら、どんな事実、日付・期間、場所など証拠として残しておく必要がある具体的な内容を書くということを意識してもらえればと思います。

 

 

さて、ここで問題。

金銭の消費貸借契約は「〇月〇日 金銭を貸す約束をした」で成立するでしょうか?

答えは 「成立しない」

です。他に何が必要かに興味がある方は、金銭の消費貸借契約の成立要件の民法587条を確認してみてくださいね。

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