今年の1月13日より、自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。
そして、来年の7月から「自筆証書遺言の保管制度」というものも始まり、これを利用することで検認が不要になりスムーズな遺言執行が可能になるという、制度がまさに自筆証書でも遺言書を作成しやすい方向性に進んでおります。
今回は「自筆証書遺言書作成のススメ」と題しましてどのように緩和されて遺言書が作り易くなったのかをご説明したいと思います。
ポイントは「財産目録は自筆でなくてもよい(但し、目録への署名と押印は必要)」ということにつきます。
な~~んだ、それだけ~~。と思われる方もいるかもしれませんが、これが本当に便利なんです。
目録と言ってもパソコンで作成する必要はなく、例えば「家など不動産は長男に」と思っていた場合には、今までは不動産の所在等に含めた内容を登記事項証明書などを見ながら書き写さないといけなかったのが、今回の改正では自筆で遺言書の本文に「長男〇〇に別紙目録1の財産を相続させる」と書いて、具体的な内容は登記事項証明書(コピーも可)に「別紙目録1」とか書いて名前と印鑑を押すだけでOKになっちゃうんです。預金の通帳も同じです。
慣れなければ不安もあるかもしれませんが、自筆証書遺言が圧倒的に作り易くなっております。
是非とも、財産の分配等を考えてる又は、残された家族を紛争させないために、とりあえず自筆証書遺言を作成されてみてください。
当事務所でもご指導やチェックも承っておりますので、必要な時はご相談ください。
現に数日前に遺言書の相談を頂いた方に、ご訪問する際に分配したい財産の資料を準備しておいてくださいと言って訪問したら、そのまま自筆証書遺言を作ることになり、複雑な分配ではなかったということも関係しておりますが、直ぐに完成しちゃいました(笑)。
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