最近、遺言や成年後見に関連して、「家族信託」というのが流行していますね。
例えば「遺言」代わりの目的で信託を使う場合があります。
通常の遺言では次の代(子)の相続には何ら関与できませんが、信託では「長男に継がせる」といった形で財産の承継を支配することができるようにもなります。
それに、例えば子などが多重債務で苦しんでいても、「差し押さえの対象にならない」という機能まであります。
他には「成年後見」の代わりとして財産管理を信託する場合なんかもあります。
ペット信託といって、飼い主の亡き後のペットのお世話を信託する方もいらっしゃったりします。
もちろん「遺言書」でしかできないことや「成年後見制度」の利用が必要な場合もあります。
でも信託って使い方によっては、便利なんですよね~。
ご興味のある方は、遠慮なくご相談ください。
信託制度はまだ一般の方からの認知は低い気がします。こういった制度を広めるのも僕らの大事な役目ですね~。
好評だったらまた、もっと詳しく家族信託のことを書いてみようと思ってます。
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