最近、お客さんからの相談等のきっかけがあり、現在、信託の勉強をしております。
この信託って委託者が、目的を定めて受託者に財産の管理・処分、行為を委託してその財産を移転し、受益者はその利益を得るというものです。
財産名義は信託事務を行う人に移転され、受益者のために利用されるという形になっております。
実際には色々な使われ方があり、最近ではペット信託なんてものもありますが、成年後見の代用や遺産承継などを目的とした「家族信託」や、事業承継なんかにも有効です。
財産が信託目的のために分離されるので、差し押さえ対象から除外されたりと利用のメリットも大きいようです。
実は、僕が悩んでた問題もこの信託を利用すれば解決できそうです。
古くからある信託ではありますが、家族信託として利用できるようになったのは平成19年9月からで、少しづつ利用が広まってきている段階です。
よりよい利用方法ができるように僕も信託の利用支援に本格参入しようと思っています。
遺言・成年後見・事業承継等で現状の民法等では行えないようなことを可能にするプランニングを考えだしたいと思ってます。
コメントを残す