会社の労使関係に関する権利義務について定める就業規則の作成についてなんですが、
実は、社労士の業務か行政書士の業務かで争いがあるんです。
その点についての最新の行政書士会の見解としては、「就業規則の作成は行政書士の業務である」というものです(正確には、「行政書士も社労士も取扱い可能」という見解)。
今までは作成・届出義務の課されている「10人以上の労働者を使用する使用者の作成した就業規則」については社労士の業務であり、
10人未満の場合は行政書士も作成可能という解釈が一般的だったようです。
ですが、学識者等も含めた検討委員を設置して検討した結果、就業規則の法的性質を約款ととらえることなども考慮すると「権利義務に関する書類」として、行政書士業務であるとの結論に達したようです。
(もちろん10人以上の場合の届出書の作成は社労士の独占業務)
法的な解釈の是非についてのコメントは差し控えさせてもらおうと思いますが、
単純にクライアントに選んでもらえればいいんじゃないかな~~と思ってしまいます。
元々、社労士業務も行政書士も一体だったわけでして、そこから厚生労働省の管轄する労働・保険年金関係の手続きの専門家として社労士が登場したことで、行政書士が社労士業務を行えなくなったといういきさつがあります。
僕的には、労働法関係(特に労働基準部分)は社労士の方が専門家といえると思います。
ただ、契約書や法人設立の定款なども作成できる行政書士が、労使間の契約の隙間を埋める機能を有する就業規則の作成を「できない」という必要まではないのかな~~なんて思っちゃいます。
行政書士には行政書士なりの強みがあり、社労士にも社労士なりの強みがあります。
(僕だったら、法に違反しないように会社の特徴を考えた規則の作成を心がけるかな~~なんて感じです)
どちらに作成を依頼するかは自由競争とすればよいはずです。
業際問題って難しいですが、僕らは資格を持ったプロですので、ハッキリしない部分については、会の見解なども参考にしながらも、自分の信じた見解をもって行動すれば悔いもなくなりますから、それぞれが責任もった判断に基づいて行動しなきゃいけないですね。
就業規則の作成は行政書士かしい法務事務所へお任せください☆
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