離婚相談の時やシングルマザーになられてる方から、
「私にもしものことがあった場合の子供の親権はどうなるの?」
なんて質問を受けることがあります。
そういう質問をされる方の場合の多くは
「元夫に親権を渡したくない。」みたいですね。
理由としては、元夫(この父親)の暴力的な性格なんかの場合もありますが、
相手は再婚していて家族もいるからできれば自分の親(子供にとって祖父母)になってもらいたいなんて場合が多いみたいです。
通常は、もしものことがあり親権者がいなくなった場合には家庭裁判所に「未成年後見人」として親権を行う人を選任してもらう手続をする必要がありますが、誰が選ばれるかは不明です。
自分で決めておきたいと思っている方は、遺言書によって「未成年後見人を指定」しておくことが可能です。
絶対に親権者になって欲しくない人がいる場合には、未成年後見人の指定しておくと安心です。
いまいち分からない方は、お気軽に相談してくださいね。
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