婚姻の社会的実体はあるが婚姻届けが出されていない関係として「内縁」というものがあります。
そこには色々な理由があると思われますが、同性愛者の内縁も同様の効果が与えられるべきだと思っています。
そして、内縁と認められる場合には、法理論上(判例含む)「婚姻に準ずる関係」として、婚姻と近い状態の効果があります。
もちろん、婚姻届けを出さなくても、「婚姻(結婚)契約書」なるものを作成して、婚姻の意思などを明確にしておく方が良いとは思います。
とはいってもやはり、結婚届を出した婚姻と内縁は異なるのでその異同について若干の説明をしておきたいと思います。
同じ・類似の部分
- 内縁の破たんの場合にはその原因を作った方に賠償責任が生じる
- 内縁の解消時に財産分与も認められる
- 同居・協力・扶養義務、貞操義務、婚姻費用分担義務
- 日常家事債務の連帯責任
- 夫婦の帰属不明財産の共有推定
- 契約取消権
- 公的支援部分も内縁に認められることもある
異なる部分・内縁には認められない限界
- 氏の変更
- 相続権がない
- 成年擬制
- 子の嫡出性
- 親権の所在(原則として母親のみ親権者)
- 姻族関係の発生
- 公的な部分で扶養控除・サービスなどが受けられないことも多い
氏名もこだわるかもしれませんが、通称としては何とか使えますしね。
一番重要な部分で内縁の限界は「相続権がない」ということだろうと思います。
内縁関係の状態で、事故等で急に亡くなることがあったとしても、どちらか一方の貯金は子どもがいなければ親兄弟の物となってしまいます。
やはりそれでは残された方にとっては今後の生活も含めて大変です。
やはり、若い方であったとしても内縁として婚姻類似の関係を築いていくには「遺言書」を作成しておくべきだろうと思います。
公正証書遺言は若干手間がかかりますが、自筆証書遺言でしたら原案さえあれば時間のある時に気軽に作成できますので是非とも作成されてみてください。
おススメですよ。
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