我々行政書士って許認可に関しての代理権を有しています。
こういう許認可についての代理を業として行う場合には行政書士として登録している必要があるんです。
ですが、建設業に関して窓口では誰が申請者であるかの確認や、申請者が行政書士であるか等を徹底していませんでしたので、実態は資格なしに代理業務を行っているところもありました。
しかし昨年、県議会で非行政書士の排除が通ったことにより、建設業に関しては4月から取扱いが変わってくるようです。
許可に関しては、行政書士とそれ以外の委任状が別れ、非行政書士が代理業務を行っているかがわかるようになります。
そして、何より経営事項審査(公共事業を受注するには必要な審査であり、公共事業以外でも下請けとしても判断材料に使われるもの)においては、今まで行政書士もサポートとしての地位でしたが、行政書士単独で審査を受けることが可能になりました。
これにより、業者様は会場に人を派遣しなければならなかった部分を、全て我々、行政書士に任せることができるようになります。
非行政書士の排除により、行政書士の地位や役割が向上するということですね。
こういったニーズに答えられるようにより一層の研鑽に励む必要がありそうです。
建設業に関することって、誰でも出来る部分もありますが、
・法人成りの要件を満たさずに法人になって経審の要件を無くしてしまったとか
・きちんと準備していないことで、経営業務の管理責任者が不在になってしまう事態が生じたり
本当は専門知識がなければ最終的には大損失につながりますので注意が必要です。
我々、行政書士は損害を与えないようにコンサルするという重要な責任が課されるようになるってことですね。
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