行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

美容室での男性カットは違法??

美容室での男性カットは違法??

ニュース記事でなんだか気になる記事を発見。

どうやら美容室で男性の髪のカットのみは違法だというものです。

そこでは、厚労省が美容師の行うカッティングについて過去に通達を出していて、
その内容が「『美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと』

要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということだ。

厚生労働省の人は
「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく、『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら認めています。ただし、男性の『カットだけ』という行為は、本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、美容所でおこなってよいという整理はしていません」(厚生労働省健康局生活衛生課)」

とのことです。
僕も美容室ではカットのみをお願いしてますが、美容室を利用するならパーマ・カラー等も必要だってことですね。

う~~~ん。

直ぐに通達が変わってくれないかな~~~(笑)

 

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です