タクシー事業許可(正確には一般乗用旅客自動車運送事業許可)について、福岡市は新規参入ができなくなっていることは知っていました。
この度、お客様からお問合せいたただいたことをきっかけに法令上の根拠・告示・通達なども含めて勉強してみました。
まずは、手元にある「注解自動車六法 平成25年版」を開き、道路運送法を読み、運輸支局のホームページにリンクされてる通達・審査基準、告示などを読みあさりました。
今回の参入規制の重要な根拠としては「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」(通称 タクシー適正化・活性化法)のようです。
この法律では基本方針や特例を定めており、その中で「準特定地域」では国土交通省が定める基準から判断して過剰供給となる場合には、「許可してはならない」となっていました。
福岡市は準特定地域に指定されており、しかも過剰供給であり減車が必要なので、現段階では許可されないという形のようです。
(お恥ずかしながら、僕の保有する六法にはタクシー適正化・活性化法の26年改正には対応していなかったので、当初は、改正条文に気づきませんでした(/ω\)。昨年10月頃に発売されてる最新版の六法を早く買わなければ)
ちなみに、運輸支局に問い合わせても、今年度の許可実績は0で、来年も許可できる可能性は極めて低いだろうとのことでした。
でも考えてみると、参入規制ってどうなんでしょうね~~。
特に個人タクシーに関しては、様々な事情でタクシー会社をやめることになり、要件は満たせるので個人タクシーとして開業しようと思った場合にも許可をもらえないんですもんね。
タクシー運転手からの転職って他社又はハイヤーとかになるんでしょうか。
道路は限られていますので増え続けることにも対応が必要でしょうが、
タクシーへの規制は営業の自由などとの関係でも色々と問題がありそうな気がします。
ただ、我々、行政書士は弁護士とは違い、法の解釈により許可要件を広げたり、不許可を訴訟で争うことは出来ませんので、現行の運用の範囲内で許可を得るための知恵を絞る以外ありません。
現時点では
・経営譲渡してもらい新規参入する
・次の8月に公表される空き状況を祈る。
・申請して不許可(不受理)後に争う
意外はなさそうです。
何とかできないかな~~。
望みは薄いですが、勉強もかねて、今度は法の抜け穴探ししてみようっと
ご相談頂いた方には勉強の機会を頂き感謝しております。
これからも気になることがありましたら、些細なことでも当事務所にご相談頂き勉強させて頂けますと幸いです。
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