行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

再婚の方は相続に注意かも

再婚の方は相続に注意かも

先日いただきました相談のお話です。

「主人(40代)が亡くなったので、相続のことについて話を聞きたい」ということで相談を頂きました。

どうやら、その旦那さんとはお互いが再婚で、相談者である奥様は小さな子供を連れての再婚、旦那様は初婚という感じでした。

どうやら相談者様は、この場合でも全額相続できると勘違いされていたようで、相続手続きについてのご相談だったのです。

こういう事案の場合は、基本的な相続分についての考え方としては、相談者である奥様は3分の2、旦那様の親が3分の1ということになります(連れ子には相続権無し)。

定期預金の解約や不動産手続などあらゆる手続について、基本的に相続人全員の合意が必要となります。
遺産の分割協議をするにも、相手方の所在を知る必要だってあります。

話がうまくまとまれば良いですが、まとまらない場合には争いになります。
特に多いのは不動産と預貯金がある場合なんかは揉めることが多い気がします。

今まで住んでいた方は家+預貯金は欲しいですが、相続については家・預貯金等の全額を含めてからの分配ですからね~~。

結果的には、子どももいる方の再婚の場合は、養子縁組して相続人となっておくか、遺言書を記載しておいてもらうことで、多くの場合は相続に関する争いが減ります。

 

ところで、今回の事案では、お手伝いして欲しいとのことでご依頼を頂いたので、相続人のご住所を調べさせて頂き、財産目録を作成して、依頼者がアドヴァイスに基づく行動をとって頂いたことで、無事に話がまとまり遺産分割協議書の作成に至りました。
特に若い世代では自筆証書遺言の形式でも構いませんので、遺言書の作成は重要だな~~と痛感しました。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です