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債権の回収方法について(基本)

債権の回収方法について(基本)

僕の事務所では、借用書なんかを作らせてもらうこともありますので、その際に債権回収についての話をさせて頂くこともありまます。
今回は、ブログを見て頂いてる方のために、借金など主に個人間での債権についての回収についての基本を僕なりに簡単に説明しておきたいと思います。

契約書を作らなくお金を貸しても当然返してもらう権利はあります。
但し、相手方が借りてないだとか言い出した場合にトラブルが発生してしまいます。

こういった債権などの権利って当事者間で解決できなければ、裁判所の力を借りなければなりません。
裁判になった場合、「お金を貸した」という部分については、貸した側に立証責任があるので、借用書などの書類を作成しておかないと立証が困難になり、裁判所による回収が難しくなってしまいます。

だから、我々は「借用書を作っておいた方が良い」と口をそろえていいます。
(高額のお金を貸した際には、不払いがあれば裁判なく回収可能なように公正証書作成も勧めてます)

もちろん、借用書が無くても、それなりの証拠を集めることができれば「貸した」ことの立証は可能ですので諦める必要はありません。
実際に僕も借金の事実を立証できるための証拠集めをお手伝いして成功したことだってあります。

 
ただ、多くの人は「裁判」の前での回収方法を希望しているのではないでしょうか?
今回は裁判前の段階での債権回収方法の基本について簡単にお話します。

この点は個別事情により色々な方法があり、その人によって違うのですが、
・毎日、しつこいほどの催告する(面倒な奴だと思わせる)。
・「いついつ返す」などの発言を録音しておいて、相手に聞かせる
(自分の発言を客観的に聞かせると意外に効果的)
・貸した事実が立証できる場合には、親や兄弟や親族、勤め先の前など本人の嫌がる場所で催促したり、家族に返還をお願いする。

などが効果的です。

もちろん暴力的な発言は絶対にダメですし、暴力的な行動も問題外です(犯罪者になってしまいます)。
僕がこういったことを話してるのは、お金の貸し借りのトラブルから暴力的な事が起こってしまう危険性があるから、そうなる前に試してみるべき方法をここではアドヴァイスしております。

このように債権回収のために、相手が嫌がるところをつくという点については、実は裁判所を利用した「強制執行」の際にも有効です。
大学で民事訴訟を習った時に先生が、「強制執行をかける場所とタイミング」について、「教科書などにはこうこう書いてあるけど、実際はあるところを探すよりも相手が嫌がるところに執行かければ、慌てて全額支払ってくることが多い」(続きは「だからインテリはダメなんだよ~~」でしたけど(笑))って言ってたことがヒントになってます。

貸し借り等が生じるとトラブルで悩むことも多いかとお思います。
そういった方の参考になれば幸いです。

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