飲食業を開業したいと思われる場合には、飲食業許可というものが必要となります。
手続きは保健所に申請することになっています。
基本的には必要事項を記入した申請書と、流し・手洗い等の配置図・案内図の作成することで申請できます。
食品衛生責任者の講習も受けておく必要があります(申請段階では講習を受ける旨の誓約書で大丈夫な場合もあります)
比較的簡単な部類に属しておりますが、当然ながら流しの数や手洗いや換気扇など許可要件を満たしていなければ許可はもらえないので、油断はできないですね。
一般的には居抜き物件であれば要件は満たしてると思われますが、たま~~~に許可を取っていなかったお店なんかもありますので一応は調査すべきだろうと思いますね。
全く何もない状況からの開業となれば、当然ながら構造についても要件に照らし合わせる必要がありますので、事前に相談が必要になってくると思います。
飲食業許可って行政書士の仕事なんですが、報酬単価も少ないですし、図面など面倒な部分もありますが、それほど難しくない手続なので主要業務として扱う人って少ない気がします。
(そういう状況があるから、飲食業コンサルなんて扱う会社もあったり・・・)
許可の代理申請はもちろん、創業融資手続きのお手伝いも含めてお手伝いできる立場にある我々行政書士はもっと参入しないといけない気もします。
経営者の信頼を得るためには、もっともっと勉強しなきゃな~~。
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