最近、夫婦間における不貞行為についての考え方に対して、裁判所が新しい方向性に向かってる気がします。
今までは、不貞行為の相手方(浮気相手・不倫相手)には損害賠償義務があると理解されてきてました。
これって、夫婦間における貞操義務の侵害との法律構成によるものです。
しかし、近年は「婚姻共同生活の平和」を害さない限りたとえ浮気・不倫があったとしても、その相手方は損害賠償義務を負わないという傾向も出てきております。
この流れが進むと、浮気等は夫婦間に対する裏切り行為であっても、夫婦間における問題は夫婦で解決すべきものであり、原則として相手方には賠償請求できないという方向に向かう可能性もあります。
実は、有力な学者の間でも「自由意思による不貞行為」って夫婦間では背信行為であり違法となっても、第三者に責任を押し付ける問題ではないとの意見が強かったんです。
今後、どのように動いていくのか注目する必要がありそうですね。
夫婦ってセックスレスも多かったり、浮気癖があっても受け入れられてたりと形は様々です。
そういった部分を法廷で晒したりしなければならない負担も考えると、夫婦問題には法が介入するべきではないという視点もあるのかもしれません。
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