行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

メニュー

交通事故(自賠責請求、後遺障害)に関する業務 ← 詳しくはコチラ

交通事故の被害(生涯・死亡・治療費・休業損害、入通院慰謝料など)を受けたが、

  • 相手方が任意保険に加入していなかった(体の3割は未加入)
  • 任意保険に加入していても相手方の保険会社に任せられないといった場合や
  • 任意保険会社が提案する示談に不満があり話が進まないといった場合に

被害者が直接、自賠責保険を「被害者請求」することが可能です。

また、交通事故が原因で「後遺症」が残ってしまった場合には「後遺障害」として別に損害賠償の対象となりえます。

交通事故に遭われてどうすれば良いか分からずお悩みの方は当事務所へご相談ください☆

(報酬目安) ←難易度や必要な業務内容等により増減いたします。

  • 自賠責保険の被害者請求(傷害・後遺障害) : 4万円 ~ 
  • 自賠責保険の被害者請求(死亡)      : 10万円 ~ (平均13万円)
  • 後遺障害等級認定のための調査(医療調査) : 3万円(その後、請求受任の場合は割引あり)
  • 任意保険会社による提示額に関する相談   : 5千円 ~
  • 後遺障害等級認定の異議申し立て       :    5万円~

その他、自賠責(強制)保険の請求手続(加害者請求手続、被害者請求手続、仮渡金支払請求手続、内払請求手続など)、任意保険金の請求手続、政府保障事業損害てん補請求書、後遺障害等級認定異議申立書、、示談書、損害賠償請求書

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

 

パスポート取得申請の代行 ← 詳しくはこちら

自宅にいながらパスポートの申請が可能!!平日、お忙しい方のためにパスポートの取得申請や戸籍の取得を代行いたします。

平日のお仕事や、忙しいために、天神アクロスまでパスポートの申請に行く時間がないという方の為に、「申請書一式のご自宅へのお届けから申請まで」当事務所が代行させて頂きます。
※パスポートの受取はご本人のみ可能ですので代理はできませんが、受け取りに関しては日曜日も可能となっております。

ご依頼手順と致しましては、メール又はお電話にてお申込みいただきます。

ご依頼後の流れは、
1、申請書類のお届け(郵送又は自宅などへのご訪問、若しくはご来所のご希望に応じて)
2、申請書への署名などの必要事項を記入頂く(10分程度の内容)
3、申請書類一式、手数料のお預かり(ご訪問、書類の郵送及び代金の振込み、ご来所など)
(申請書類をお預かりの際に本人確認書類や申請代金をお預かりさせて頂きます)
4、代理で申請
5、パスポート引換書及び本人確認書類の返却
6、申請から約7日以降、ご本人でパスポートの受取り
(受取は日曜日でも可能)

(報酬)

  •  パスポート取得申請の代行      :  1万円
  •  パスポート取得申請 + 戸籍取得  :  1万3千円

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745 メール
kashii@honey.ocn.ne.jp

 

お墓の移転・改葬許可手続き支援

お墓を移転する際には、新しい墓地探し、旧墓地や新墓地での証明書の取得や改葬手続き手続きはもちろん、お墓の撤去やお骨の移動など様々な事務的な手続きも必要になってまいります。

当事務所では、移転を考えだした段階からトータルでサポートさせて頂きます。

報酬目安

  • 改葬許可申請書作成(改葬許可取得) :4万円
  • お墓の撤去などの手配:3万円
  • 墓地管理者に対する挨拶・証明書取得手続き:2万円
  • トータルサポート :8万円

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

☆遺言書・エンディングノートの作成支援 ← 詳しくはこちらをクリック

遺言書は、「財産の分配」や「身分関係」について、死後の法律関係を定めるための最後の意思表示です。

家族(相続人)に相続の負担をかけないためにも、大切な家族で争いの種をつくらないためにも、
多少なりとも預金・不動産等の財産をお持ちの方は、是非とも遺言書の作成をお勧めします。

遺言書の作成方法の指導やチェック、遺言書作成のお手伝いは当事務所にお任せください☆

(作成報酬目安)

  • 自筆証書遺言書の作成指導 : 1万円 ~
    (指導+チェック 2万円 、フルサポート 平均2万5千円)
  • 公正証書遺言書の作成支援 : 5万円 ~ (平均10万円)
    ※起案内容・証人立ち合いの要否などご協力の程度により変動
  • 相続人・相続財産の調査 : 3万円 ~

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

(参考)

遺言が特に必要な場合(財産関係で揉める可能性が高い類型)

  •  夫婦の間に子供がいない場合、妻が内縁の場合、相続人がいない場合
  •  再婚して先妻の子どもと後妻がいる場合
  •  数人の相続人のうち行方不明又は連絡が困難な者がいる場合
  •  特定の子や妻に他者より多くの財産を残したい場合
  •  会社・個人企業・農業経営で経営者を決めておきたい場合
  •     相続人がご兄弟のみ

・遺言書の種類

  •  自筆証書遺言書・・全文と日付を自筆で記載して、署名・押印することによって成立する遺言書。
  •  公正証書遺言書・・遺言者の意思(原案)をベースに公証人が作成する遺言書
  •  秘密証書遺言書・・遺言書の内容を秘密にしながらも、遺言書の存在のみを公証人に明らかにしておくもの。

※近年の法改正により自筆証書でも財産目録は手書きの必要がなくなったり、保管制度が開始されることで検認が不要になったりと、自筆証書遺言の利用がし易くなってきております。
是非とも、残される家族のために「遺言書」の作成をお勧めします。

☆終活(後見、死後事務、エンディングノートなど)の利用支援 ← 詳しくはコチラ

人生の終りへの準備としての「終活」

実際に何すればいいの?なんて思われている方が多いように思われます。

実際には「遺言書」を書いてみようと思われる方は多くても、
残された方への情報や希望を伝える「エンディングノート」、身体が不自由になった場合に備えて色々な事務処理を託すことができるようにする「生前事務に関する契約」、認知症など判断能力が不十分になった場合に備える「任意後見契約」、実際は一番大変である亡くなられた後の葬儀の手配や各種手続きや事務関係を託す「死後事務委任契約」など実は色々な準備が可能でもあります。

当事務所では、家族環境等を考慮して最適な内容をコンサルティング(初回無料)させて頂きます。
お気軽にご連絡ください。

(報酬目安)

  • エンディングノート作成支援 :  5万円 ~
  • 生前事務委任契約 5万円~
  • 死後事務委任契約 5万円~
  • 任意後見契約(公正証書) 8万円~
  • 報酬は単体での場合です。公正証書にするか否かやおまとめでのセットでの割引等もございますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

 

☆相続手続き支援(遺産分割協議書・相続人関係図・財産目録など)← 詳しくはコチラ

多くの人が「自分は無縁だ」と考えがちですが、人の死亡により当然に相続は発生します。

預貯金の引き出しの際や不動産の処分などの際には、
多くの場合、遺産分割協議書・相続人関係図・戸籍などの書類が必要とされます。

また、相続財産を調査したり、相続人の確定や連絡先の分からない相続人の調査なども必要となってきます。

当事務所では相続に関する「相談」や「相続人や相続財産の調査」、相続に関する「書類作成」のお手伝いをさせて頂きます☆

(作成報酬の目安) ※報酬は難易度やご協力の程度等により増減いたします。

  • 遺産分割協議書の作成     : 3万円 ~ (平均3万円程度)
  • 相続人関係図・相続人調査   : 5万円 ~ (平均5万円程度)
  • 財産目録の作成・相続財産の調査: 5万円 ~ (平均2万円程度)
  • 協議書・関係図等のフルサポート : 7万円 ~

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

(参考)

  •  遺産分割協議書とは、相続人間で財産の割り振りをして、その内容を確認するために作成する文書。相続財産の分配について、後で「言った、言わない」と紛争を生じさせないために作成することが目的。
    被相続人の定期預金等の預金の引き出しや不動産の手続きの際に必要とされる。
  • 相続人関係図の作成・相続人の調査とは、遺産分割協議には相続人全員の参加が必要となるので、主に戸籍等の収集により相続人となる者を確定して、その相続人と連絡ができるように住所を調査をするもの。 たまに隠し子だったり、幼いころに養子にだされた兄弟姉妹等が発覚することがある。
    この書類(戸籍も含む)も、銀行での預金引き出しの手続きや不動産手続で要求される。
  • 財産目録の作成・相続財産の調査とは、遺産分割協議の前提として、預貯金や不動産、貴金属、株券等の分割の対象とする財産の調査をするもの。

 

☆「終活」の支援 ← 詳しくはコチラ

人生の終わりに向けての準備である「終活」。

終活と一言でいっても、その目的や必要とする準備内容は人それぞれです。

例えば、
財産について「生前贈与・遺言書」の準備はもちろんですが、
判断能力が十分な段階からの必要な事務に関する「生前の事務委任契約
判断能力が不足してきた場合に備えての「成年後見制度利用の準備=任意後見契約
(介護サービス利用契約の代理の委任・財産の適正な管理等も含む)
亡くなられた後の葬儀・お墓、お部屋の片づけや連絡等の「死後事務委任契約

などなど、人生の終わりに向けての準備を総合的にコンサルティング・お手伝いさせていたただ来ます。

(報酬目安) 報酬は難易度や必要となる業務により増減いたします。

  • コンサルティング基本料金  : 2万円 ~
    (受任前の事前相談は無料)
  • 生前・死後の事務委任契約  : 2万円 ~
  • 任意後見契約        : 5万円 ~
  • 見守り契約         : (月額)3千円~

(参考)

  • 「生前の事務委任契約」
    高齢に伴い様々な手続が必要となってきたり、預貯金の引き出し等の財産管理が苦痛となってきたりします。
    そういった高齢化にともない必要となる事務を委任しておくものです。
  • 「任意後見契約」
    認知症等の理由で判断能力が欠如してしまうと施設との契約等の法律行為が困難となってきます。
    そういった場合に備えて予め「希望する相手」に「希望する代理権を付与」しておくための契約です。
  • 「死後事務委任契約」
    亡くなられてしまった場合の葬儀・賃貸物件の解約や片付け、お墓の手配等の事務手続きを委任するもの。
  • 「見守り契約」
    健康に不安のある方などへの定期的な様子うかがいの事務。

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

★離婚(離婚協議書の作成など)・離活(離婚の事前準備) ← 詳しくはコチラ

1度は夫婦になった者同士が離婚する際には、財産分与、子の親権・養育費、面接交流など様々な問題を考えなければなりません。

特に子の養育費については相手方の不履行への対策や財産分与分・慰謝料のための財産の確保も必要です。

当事務所では離婚に向けての事前準備や協議内容のアドヴァイス、離婚協議書の作成までトータルにサポートさせて頂きます。

 

(作成報酬の目安) ← 難易度やご協力の程度により増減します。

  • 離婚協議書の作成のみ        :  3万円 ~
  • 執行受諾文言付の公正証書の作成支援 :  2万円 ~
  • 離活コンサルティング        :  2万円 ~
  • 離婚トータルサポート        :  5万円 ~

問い合わせ: 行政書士かしい法務事務所

福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403
TEL 092-410-0744
FAX 092-410-0745
メール kashii@honey.ocn.ne.jp

(参考)

  • 離婚協議書とは、
    離婚の際に、財産分与・慰謝料・養育費・子との面会についての取り決め(面接交流)などについて取り決めた内容を記した文書。
    離婚の際には精神的にも苦痛であり、感情的にもなりがちであるが、不履行があった場合の証拠として作成しておくべきもの。
  • 執行受諾文言付の公正証書とは、
    一定の要件を満たす内容の文書で、債務者となるものが不履行の際には執行を受諾する旨を定めた離婚協議書を公正証書としておくことで、相手方が債務を履行しない場合に裁判不要で給与の差し押さえなどの強制執行ができるというもの。
  • 離活コンサルティングとは
    離婚を考え始めた段階から、離婚を有利に進めるための方法のアドヴァイスや、離婚成立後の不安への対策の準備など、離婚を進めるために必要なアドヴァイスを行うもの。