片親で未成年の子を抱えていたり、障がい者の子を持たれている方って「自分がいなくなったら・・」と心配になられることが多いと思います。
・未成年の子の場合には、新たな親権者を家庭裁判所に選任してもらうことになるのですが、親が選んでおくためには「遺言」とうい方法でのみ認められています。「~~を未成年後見人に指定する」ってことですね。
・障がい者の方の場合には色々な方法が模索されております。
任意後見制度や成年後見制度の利用や最近では信託なんかも有効であるようです。
当事務所でも、何度か相談を受けさせて頂いた問題ですが、各家庭やそれぞれの事情で取りうる方法はさまざまです。
まだまだ、未解決の分野ですし、僕も、もっともっと勉強してより良い方策を考えたいと思います。
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