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「終活」として考えておくべきこと③

「終活」として考えておくべきこと③

ようやく「終活」シリーズの最終回となりました。
今回は「相続」に関するお話です。

誰かがお亡くなりになると必ず発生するのが「相続」です。
一般的な優先順位は①「戸籍上の子ども」→「親」→「兄弟」の順番となります。
それに加えて②配偶者がいれば必ず相続人になれます。
もしも、内縁の配偶者や、孫や甥・姪、お世話になってる人などに相続させたい場合は「遺言書を書いておく」という方法が必要となります。

法的には「亡くなった時点」から相続が発生しますので、葬儀のために預貯金を引き出したいと思っても、本来は相続人が勝手に引き出すことは出来ないということになります。

相続という話をさせてもらうと、よく「うちには財産がないから」といわれる方がいらっしゃいますが、
借金などの「債務」も原則として相続分に応じて相続されることになりますし、お財布の現金や家財道具や貴金属等の動産も本来は相続の対象です。

また、「うちは仲が良いから揉めない」といわれる方も多いのですが、預貯金や不動産の分け方を話し合う際に、ちょっとしたトラブルが発生して、ご兄弟なんかで険悪になることも多々ありますので、遺言や生前贈与などで「争族」対策をするか否かに関わらず、「相続」という部分についてはまずは知っておくことが重要だろうと思われます。

それに、生前に財産を移す場合には年間110万円を超えると贈与税がかかってしまいますが、相続財産となる場合は控除額=3000万円+600万円×相続人の数となりますので、税金対策という面でも相続扱いにする方がお得ではあります。

それでは相続手続きの流れです。
「お亡くなりになられた時点」で相続分に応じて一応の相続が発生しますが、
遺言書が無ければ、
まずは①相続財産の調査及び確定
②そして相続人全員が繋がる戸籍を収集して相続人を確定させ、
③遺産分割の内容を話し合う(相続分とは異なる割合の分配も可能)
④遺産分割協議書作り、相続人全員が署名・押印する。
という手続をすることで相続が確定します。

このように相続手続きが終わると、相続人関係図や根拠となる戸籍と協議書なんかを利用して、不動産の名義変更や預貯金の引出等の手続きをすることになります。
また、相続財産の額によっては税務署への手続きも必要になってきます。

こういった手続の流れのなかで、相続が関係する場合には、もっとも大事なのは前提となる「財産調査・目録の作成」だと思っております。
権利の分配の前に、「どういう財産(債権・債務を含む)が、どのくらい、どこにある」かを把握し、確定しておかなければ話が進みません。
亡くなられた後だと本人に聞くことができないので、出来れば生前に目録は作成しておくのがベストです。

「遺言なき相続」の場合は家族が悲しみの中で話し合ったり手続をする負担はもちろんですが、一番の問題点としては、協議でのトラブルが多く話がまとまらなければ手続が進まないことです。
こういったことから、生前から準備するつもりであれば、僕は「遺言書」を作成しておくことをお勧めしております。
遺言書によると相続人以外にも財産を分配することもできますし、自分の意思で権利の帰属者を選ぶことが可能となります。

ご興味のある方は是非作成されてみてください。もちろん、当事務所でもご相談は承ります。

今回は「遺言」は簡単な説明となってますが、「終活」というテーマで概略をお話させて頂きました。
また機会を見つけてもう少し「遺言」は説明しようと思っております。

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