大学に留学中の外国人は卒業が近づくということで、就職・雇用(技術・人文知識・国際業務)や会社を起業(経営・管理)することで、在留資格の変更手続きが増えて来てるようですね。
私のところにも最近いくつかお話を頂いてますが、手続としては
・就職・会社側が外国人を雇用する時には「人文知識・国際業務」への在留資格変更申請
・起業する場合には「経営・管理」への在留資格変更申請
・就職活動生は「特定活動」への在留資格変更
が基本です。
外国人の雇用は簡単なようでありますが、ちゃんと要件を満たしていないと不許可なんてこともあるようです。
「経営・管理」も先行投資として大きなお金が動きますので、慎重に進める方がよいでしょうね~。
いずれにしても、期限が切れそうになってからの変更申請は、万が一の際のリスクが大きいので、早めに変更許可をご検討されてくださいね。
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