行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

負債の多い相続人に対しての遺言(信託利用)

負債の多い相続人に対しての遺言(信託利用)

せっかく財産があるので、子どもなどに相続させてあげたいけれども、子どもが借金を負っていて相続されるのも・・・なんて場合もあるようですね。

実はそういう場合にも、「信託」という方法を使えば、通常の相続財産から一定の目的のために独立させて、その財産からの差し押さえを防ぐことも可能なんです。
契約はもちろん、遺言により信託することも可能ですので、使い方によっては、今まで悩んでた部分が解消されることもあります。

まだまだみんなが色々な使い方を模索している段階ですし、一般の方や昔からやられてる先生方はあまり使われていませんが、僕らの中では最近はそれなりに活用されてきております。

信託って、一定の目的のために財産を独立させることで、相続財産として混同されないので差し押さえを受けないですし、財産の利用目的を絞ることも可能です。
先祖代々続く家や土地を後継ぎのために使うという感じで、後の代も拘束することが可能でもあります。

 

通常の遺言や相続では、心配事が・・と思われる方は一度ご検討されてみてくださいね。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です