行政書士かしい法務事務所(公式)福岡市東区香椎/千早

「遺言・相続、離婚や暮らしの法務」「事業法務(許認可、法人設立,契約書など)」「在留資格・帰化」は当事務所にお任せください☆

TEL:092-410-0744
✉ kashii@honey.ocn.ne.jp
福岡市東区香椎駅前2丁目4-11第2今林ビル403

和解・合意書を公正証書に

和解・合意書を公正証書に

怪我や不倫などの事件・事故などが起こった場合に、損害賠償の支払などを定めた示談書・和解合意書などの名目の契約文書を作成することがあると思います。

こういう文書は、相手が事実を認めているうちに作成しておくべきなので早いにこしたことはありません。

ですが、こういった書面だけでは万が一「相手方が支払しない」という不誠実な態度に出た場合には、その支払いをさせるためには「裁判」をする必要が出てきます。

もちろん、「事実を認めて債務内容を記載した合意書」があれば、無い場合よりも楽に進めることは出来ますが、訴状作ったり、期日に出廷したりなどの裁判する負担はかかってしまいます。

こういった負担を減らすためには、合意書を「執行認諾文言付の公正証書」にしておくことで、判決不要で強制執行することが可能となってきます。

合意書に記載した損害賠償の支払といった金銭の履行を守らせたいという場合には、契約書を公正証書にすることをお勧めします。

役場の費用的には契約の金額により変わるのですが、5千円からなので契約金額1000万円でも2万円かからない感じです。

僕ら行政書士は、公正証書にする前の合意書や原案を作成したり、当事者一方の代理で役場に行ったり、必要書類の収集のお手伝いなどのサポートさせて頂いております。是非ともご利用くださいね。

公正証書にしてしまうと、後では覆せないので、作り方によっては不利にもなりかねません。
せめて、合意書の作成又はチェック・相談だけでも専門家を利用されることをお勧めします。

« »

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です