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内容証明の効力

内容証明の効力

内容証明郵便を出すという業務は行政書士が得意としている業務でもあります。

内容証明郵便は出した郵便内容の控えが郵便局に保管されるので、どのような内容の郵便が相手方に送られたのかの証明が容易になるというものです。

こんな説明をすると、ふ~~~んって感じの方もおられると思いますが、実は非常に効果的な方法でもあります。

例えば、契約解除や取消なども言った言わない(普通の郵便でも届いてない、中身が入ってなかったなど言われればそれまで)という争いが無くなりますし、不法行為に基いて損害賠償請求などをする場合には法律上は賠償請求してから支払義務が生じて遅延が発生するという形になっておりますのでいつ請求したのかという部分も重要になってきます。

何よりも重要なのは、法律家などが作って送る内容証明等の郵便物には「心理的な強制力」があるということです。

通常の郵便とは違う文書が届き、しかもそれが請求書であるってことは通常の方にとってはとても恐怖です。支払い能力のある方でしたらなんとかしようとするでしょう。こういった効力があるからこそみんなわざわざ法律家を使って請求するようです。

だからこそ、僕らは慎重に業務を進めなければいけないな~~と思います。

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